各県の施肥基準 |
2001年10月現在
成木園,単位:/10a
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静岡県 |
生葉収穫量1,800kg/10aに対して 窒素:54kg
生葉収穫量2,200kg/10aに対して 窒素:66kg
66kgを上限とする |
鹿児島県 |
窒素:50kg,リン酸:24kg,カリ:24kg |
佐賀県 |
窒素:50kg,リン酸:20kg,カリ:24kg |
熊本県 |
窒素:56kg,リン酸:18kg,カリ:24kg
(標準施肥量) |
埼玉県 |
窒素:45kg,リン酸:22.5kg,カリ:22.5kg |
三重県 |
窒素:55kg,リン酸:16kg,カリ:24kg(煎茶)
窒素:65kg,リン酸:18kg,カリ:27kg(かぶせ茶)
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滋賀県 |
窒素:54kg,リン酸:18kg,カリ:20kg |
京都府 |
窒素:56kg,リン酸:24kg,カリ:24kg |
◆D003.施肥基準
1995年頃より、お茶の過剰施肥による窒素成分の土壌流出が社会的に問題視されるようになりました。環境庁で定められている水質基準は「水1リットルに対して10mg以下の硝酸態窒素」とされています。また、各茶生産県では独自に施肥量基準(目標値等)を定め対策や研究を進めており、今後さらに減少していく方向にあります。茶農家のみなさんには、環境へ負荷をかけない環境保全型農業へと積極的に変化していくことが望まれています。
※右の施肥基準は各県のご協力により掲載しております。見直しを確認次第修正いたしますが、正確な情報は各県の指導機関にお問い合わせください。
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